ゆるキャン公式が転売屋に40万円請求ってマジ?
転売はろくなこと無いなwpic.twitter.com/2wgBVVKBWy— (@nyattp1) 4:42 – 2018年10月12日
転売どうこうもあれだけど、規約とか読まないとこうなるっていういい見本でもあるな
— (@rakusitarou) 4:55 – 2018年10月12日
あー確かに
そうしますよって書いてあれば確実— (@nyattp1) 5:00 – 2018年10月12日
民法206条で「所有者は所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」となっているので、利用規約に書いていても無駄だと思うのですが・・・
これがまかり通ってしまうと、10年後に無価値になってもオークション出したら転売扱いされて40万円請求されることになっちゃいますぜ。— (@Curry_smell) 21:30 – 2018年10月12日
横からすいません
所有権を得る時譲渡契約等の契約にて転売禁止等の制限事項が規定されている場合、民法上の契約に縛られます。契約の自由により契約は一定の自由が担保されており転売禁止の項目も問題ありません。10年経った無価値の物は民法の消滅時効にあたる可能性があり問題ない可能性が高いです— (@lechevalaile) 8:04 – 2018年10月13日
残念ながら、消滅時効に当たらないです。
現行民法上、消滅時効の起算点は、権利が行使できる時からです。仮に改正民法であっても、消滅時効の起算点は、権利行使が出来ることを知った時からです。従って、契約が生きている以上、転売した時から債務不履行なので、それまでは時効が進行しません。— (@mry8ksk711) 19:43 – 2018年10月13日
秋華賞
◎アーモンドアイ
◯ラッキーライラック
▲カンタービレ
△ミッキーチャームこれで行くぞ
— (@nyattp1) 23:40 – 2018年10月13日
そんな事より競艇だ!
— (@Curry_smell) 7:17 – 2018年10月14日
これガチのやつですか?
— (@Flora_Match4) 4:48 – 2018年10月12日
分からん
— (@nyattp1) 5:00 – 2018年10月12日
草々
— (@asurazoma) 4:48 – 2018年10月12日
笑うわこんなん
— (@nyattp1) 4:59 – 2018年10月12日
ざまーないなw
— (@GotiusaTakagi03) 6:01 – 2018年10月12日
注意書きみたいなのあったはずなのに無視したのが悪い
— (@nyattp1) 6:04 – 2018年10月12日
運営ナイスぅ!
— (@muttu_o2) 0:29 – 2018年10月14日
名護さん!?
— (@nyattp1) 0:32 – 2018年10月14日
無償で獲得した物を無償で譲り渡すなら譲渡なので
転売ではないですよねヾ(・ω・`)
無償で獲得した物を利益を得るために転売するって
当選してもいらないなら
受取を辞退すれば他の方が当選とかになるかもしれないし
それをいらないのに受理して
不当に利益を得ようとするから
問題なのでは!?(゜o゜;— (@Kiy5Moo7) 14:49 – 2018年10月13日
今回は転売契約ですが
契約違反なので違約金(契約条項にある)の
支払について相手に通知し
そのやりとりを繰り返した後に
その事実を持って
支払請求などの名目で裁判所に
訴え出るか
内容にもよりますが詐欺として
警察に被害届を出すかの
証拠集めをしているんではないでしょうか
ヾ(・ω・`)— (@Kiy5Moo7) 15:45 – 2018年10月13日
元々からいらないなら購入しないでしょうし
それからすればいらないからって
理由で転売はしていいことにはならないと
思います
他にほしいと言う人がいて
購入できない状態にある時に
元々からいらないのに転売目的で購入したら
騙して購入したことになるので
立派な詐欺になります(。・・。)— (@Kiy5Moo7) 15:51 – 2018年10月13日
いらないなら辞退(購入をやめれば)すれば
他のほしいと言う人に権利(購入する機会)が
移行するわけですから
それを辞退せず(騙して)購入したってことは
他のほしいと言う人の権利を奪ったことにも
なりますから問題は簡単ではないですよね
ヾ(・ω・`)— (@Kiy5Moo7) 15:57 – 2018年10月13日
知らんがなインターネット物申すマン
物申すなら独裁のラミレスに言えや— (@nyattp1) 23:19 – 2018年10月13日